相続手続を始めたい(戸籍謄本を集める)
相続手続を始めたい。でも、何から始めたらいいのでしょうか。
相続手続きを始めるにあたって、まず最初に行うことは故人の戸籍謄本を集めることです。
法務局や、金融機関、証券会社などの相続手続では、故人の相続人が誰なのかを公的書面で確認するために、出生から死亡時までの連続した戸籍謄本、改製原戸籍謄本をそろえる必要があります。
これらの戸籍謄本は、故人が出生時から死亡時までのすべての本籍地でそろえる必要があります。
戸籍謄本収集・法定相続情報作成の手続き代理
当事務所では、戸籍謄本の収集と法定相続情報作成のお手続きのお仕事をさせて頂いております。
相続手続をしたいけど、何からはじめたらいいのかわからない方や、戸籍謄本や除籍謄本・改正原戸籍謄本を集めるお時間がない方は、ぜひ当事務所までご連絡ください。
戸籍謄本収集・法定相続証明情報作成の料金について
■手続基本料 1件 39,600円(消費税込)
*法定相続人4名様までの法定相続証明情報作成費用、相続に関連する相談料2回分(事務所での相談)が含まれます。
*法定相続人が5名様以上の場合、法定相続人が1名増えるごとに3,300円(消費税込)加算されます。
■戸籍謄本の収集代行 1市役所あたり 3,300円(消費税込)
*手続基本料に加えて、戸籍の取得請求を行う市役所の数に応じて本費用が加算されます。
*上記費用には、書類取得に係る郵送費が含まれております。
*市役所、区役所に支払う戸籍交付手数料実費が別途発生します。
(戸籍事項全部証明書:1通450円 除籍謄本・改製原戸籍謄本:1通750円)
*すでにお客様にて取得している戸籍謄本・改製原戸籍謄本があれば、お持ちください。遠方にある本籍地などでの証明書請求だけ、当事務所にて取得代行を行うことも可能です。
法定相続証明情報とは
法定相続証明情報制度は、平成29年5月29日より、全国の法務局において,各種相続手続の戸籍の取得の費用負担を軽減するために設けられた制度で、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、住民票除票、相続人の住民票、法定相続証明情報一覧図、申出書などを提出して法定相続証明情報の交付をうけることができれば、金融機関の相続手続きや税務署などでも利用することができる制度です。
当事務所へのお問合せ・アクセス
所在地:東京都江東区大島八丁目32番7号 学協ビル302号室
TEL:03-5808-8808 FAX:03-6802-9617
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*上記営業時間外もお問合せフォームにご連絡いただければ、折り返しご返事させて頂きます。
*夜間相談や土日祝日のご相談も、予めご予約を頂ければ、承ります。