抵当権に関する登記
住宅ローンや事業資金の融資を受ける際、金融機関はその担保として、所有不動産に抵当権や根抵当権を設定することがあります。
また、住宅ローンの返済が終了すると、抵当権は解除されて、金融機関から抵当権の抹消書類が交付されます。
また、借入先の変更(借換え)の際も、新規借入先の融資実行時に、抵当権に関する抹消の登記および 抵当権の設定登記が必要となります。
■抵当権抹消登記の費用算定例
住宅ローンが完済し、戸建て住宅(土地1筆・建物1棟の場合)の抵当権を抹消する場合
登録免許税(実費) | 2,000円 |
書類作成、申請代理手数料 | 19,800円 |
完了後謄本取得(土地1筆、建物1棟) | 1,000円 |
合計 | 22,800円 |
*抵当権抹消登記の費用は、登記対象の不動産の個数などによって費用が変動いたします。
■抵当権設定登記の費用算定例
建物を建て替える為、金融機関から2,000万円を借入れ、敷地に抵当権を設定する場合。
登録免許税 (債権額×0.4%) | 80,000円 |
書類作成、申請代理手数料 | 44,000円 |
完了後謄本取得(土地1筆) | 500円 |
合計 | 124,500円 |
*抵当権設定登記の費用は、お借入れの金額、抵当権を設定する不動産の個数によって、費用が変動いたします。