東京都江東区大島の司法書士・行政書士 小野事務所

相続手続のご相談

当事務所では、相続手続きについての様々なご相談をお請けしております。

相続で手続をなかなか進められない方、相続手続を、10年以上をしていない方、ご兄弟間での相続の手続きについてお困りの方、疎遠になっていたご親族がいる方、不動産をだれが相続するのか分からない方など、ご事情をお伺いして、お手続きの進め方をアドバイスさせていただければと存じます。

まずは、ご気軽にお問い合わせください。

 

*固定資産税納税通知書(所有土地・所有家屋の記載のあるもの)、預金通帳、遺言書など、相続や遺産に関する資料をお持ちいただけますと、詳細な相談が可能です。

 

相続の手続について

人が死亡した場合、民法では、相続が開始すると規定しております(民法882条)。

相続人(配偶者、子など)は、被相続人の財産を原則的には相続いたします。

故人名義の財産は、遺言書の内容もしくは遺産分割協議にしたがって相続人に分配されます。

また、相続は、資産だけなく、負債をも相続することを意味します仮に、借金が過大に存在する場合に、その負担を負いたくない場合は、相続放棄の手続が必要になります。

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に、故人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、相続放棄の申述をする必要がございます。

そのため、相続の承認、放棄の判断をするにあたっては、速やかに被相続人の財産・債務の調査をし、その概要を把握することが必要になります。 

財産、債務の調査は、不動産の登記簿謄本、金融機関の残高証明書等を取り寄せるなどの方法により、調査をします。